国際法:定義、原則、規則、形式

国際法の資料は、主題でかなり頻繁に議論されています PPKN. 理解、原則、形式、規則、特性、例、出典、主題など、知っておく必要のあるいくつかのサブディスカッションがある場合。

この資料を理解するのはそれほど難しいことではありません。脳の記憶の中でこれを覚えるために少しスペースを用意する必要があります。

目次

定義

国際法は、国際的な規模で事業体の活動を規制する法律の一部です。 最初は、それは国間の行動と関係としてのみ解釈されました。

しかし、ますます複雑化する国際関係のパターンの発展において、この理解はその後拡大し、法律は インターナショナルはまた、国際機関の構造と行動、そしてある程度、多国籍企業と 個人。

また読む: 37専門家による法律の理解.

国際法の規則

それで、ルールは何ですか? つまり、国家や個人との関係だけでなく、相互の関係を規制する国際機関や機関に関連する法律です。

一部の法の支配は、非国家の個人および団体に関連しており、それらの個人および非国家の実体の権利と義務は、国際市民にとって重要です。

国際法の原則

国家間の関係を確立する際に存在する原則:

1. 属地主義

それは、その領土または領土に対する国家の力に基づく原則です。 国は、その領土内にあるすべての人または物に対して法律を施行することができます。

ただし、その領域外にあるすべての人または物には、外国法または完全な国際法が適用されます。

つまり、ある地域の法律はその地域内でのみ適用されますが、 エリア外では別の法律が適用されます。この場合、それは法律を意味します インターナショナル。

2. 国家原則

これは、国がその国のすべての市民に課す原則です。

これは、外国など、どこにいても、すべての市民が出身国で適用される法的扱いを受けることを意味します。

たとえば、誰かが外国で犯罪または犯罪行為を行った場合でも、その人は出身国の法律の対象となります。 この原則には治外法権があるからです。

3. 公益の原則

人々の生活への利益を保護し規制することは、国家の権威に基づく原則です。

この場合、州は公益に関連するすべての状況や出来事に適応できるため、法律は国の領土の境界に拘束されません。

国際法の原則

国際関係の一部としての国際法の実施において、以下を含むいくつかの法的原則があることが知られています。

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  1. PACTA SUNT SERVANDA: すべての契約が契約の当事者にとって拘束力のある法律になることを示す法的原則。 これは、1969年のWINA条約の第26条に含まれています。
  2. 平等の権利: つまり、関係がある国、または相互関係がある国は、法律の下で同じ立場にあります。
  3. 相反性 /相互主義の原則:ある国が別の国に対して補償できる行動。どちらの行動も否定的または肯定的な性質を持っています。
  4. 礼儀: これは、関係する各国が互いの国の名誉を尊重し、保護しなければならないことを意味します。
  5. SIC STANTIBUS REBUS:A変更があった場合に一方的に合意を決定するのに役立つsas されてきた国際協定に関連する状況における基本的/基本的 同意した。

国際法の形態

この法律に関して世界の特定の地域に特に適用される実施形態または開発パターンには、いくつかの形態があります。

地域国際法

このフォームは、それが適用される環境の領域にのみ有効/制限されています。

例としては、アメリカ/ラテンアメリカの国際法、つまり大陸棚の概念があります(大陸棚)と海洋生物多様性の保護の概念(海の生物資源の保全)元々は南北アメリカで成長したため、一般的な国際法になりました。

特別国際法

欧州人権条約などの特定の国に特に適用される規則の形での国際法 社会のさまざまなセクションのさまざまな状況、ニーズ、開発のレベル、および完全性のレベルの反映として 違います。

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2つの違いは、その成長にあります。 「地域」は慣習法を通じて成長し、「特別」は多国間国際協定を通じて成長します。

国際法の主題

  1. 個人
  2. 聖座/ バチカン
  3. 国際赤十字
  4. 国際的な団体

一部の専門家は、反政府勢力も国際法の対象の一部であると述べています。

国際法リソース

法源は2つの部分に分けることができます。

  1. 重要な法律の情報源つまり、国の法律の制定の基礎を議論するすべてのもの。
  2. 正式な法律の出典つまり、国際法の規定を入手または見つけるための情報源です。

による 国際司法裁判所憲章第38条、正式な法的情報源は次のもので構成されます。

  • 国際協定(協定)。
  • 一般診療で証明され、法律として認められている国際慣習。
  • 文明国によって認められた法の一般原則。
  • 法学つまり、すでに恒久的な法的効力を持っている国際法裁判官の決定です。
  • 教義、すなわち国際法の専門家の意見。

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